スレート波板を含むスレート成型板材(石綿飛散に対しての作業レベル3建材)解体・改修工事についてのまとめ記事

2023年10月より石綿建築物に関して、規制が厳しくなっていることは皆さんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?
弊社にもお客様よりの問い合わせ等が増えていることもあり、どのような規制の内容になっているか一度まとめてみようとの話となり、お客様への情報発信を行うことにした次第です。

石綿(アスベスト)建材に関しての石綿飛散に対しての作業レベルの種類

石綿建築物に使われている建築材料について、改修・解体に伴う石綿飛散に対しての作業レベルに応じて下記の通りにカテゴライズされております。

レベル1建材

例)石綿含有吹付材

レベル2建材

例)石綿含有保温材
耐火被覆材・断熱材

ケイ酸カルシウム板第1種(破砕時)
仕上げ塗材(電動工具での除去時)

例)ケイ酸カルシム板第1種(破砕時)
仕上げ塗材(電動工具での除去時)

レベル3建材

例)左記に含まれない成型板材
(スレート成型波板・コロニアル・アスファルトシングル等)

(注:既設の建材の状態により、石綿飛散危険度レベルが変わる場合あり)

◆今記事のまとめ内容◆

ここでは、表題の通り、スレート成型板材(石綿飛散レベル3建材)の石綿建築物についての解体・改修工事についてまとめていこうと思います。

まず、誤解が出ないように述べさせていただくと、2006年9月以降に生産された建築材料に関しては、アスベストは含まれておらず、安全な建築材料となっていることを先に記載させていただきます。

さて、2006年9月以前の建築材料については、アスベストを含んでいる可能性があり、これら材料を使った建築物に対しての解体・改修工事には、有資格者が行う義務がある事前調査や成分調査、現場でも資格を持っている作業主任者の選定が必要となっており、労働基準監督署や所管自治体への報告、作業記録の保管が義務となっております。

比較的作業危険度が低い、レベル3建材に関しましても、レベル1・レベル2建材のように事前調査の計画書の提出(14日前まで)こそありませんが、同様に一定以上の規模の建築物の工事に関して、石綿(アスベスト)が含まれているかどうかの事前調査、場合によっては成分分析調査が必要となっており、労働基準監督署、並びに、所管自治体への報告義務、有資格者の作業主任者の選定、作業記録の保管が求められます。

詳細については、下記にまとめさせていただきましたので、ご参照ください。

工事前に行わなければならない事(作業レベル3の建材の場合)

◆事前調査の実施◆

注:事前調査に関しては、発注者(ゼネコン含む)と受注者(解体改修業者)の双方が、情報提供(図面等)と実際の現場状況の調査(現地確認を含む)を行う義務を負うものとなっております。

事前調査対象
  1. ① 解体部分の床面積80㎡以上の解体工事。
  2. ② 請負金額100万円以上(材料費込み)の改修工事。
事前調査ができる者
  1. ① 特定建築物石綿含有建材調査者
  2. ② 一般建築物石綿含有建材調査者
  3. ③ 一戸建て等石綿含有建材調査者
    (一戸建て住宅・共同住宅の住戸の内部に限定)
  4. ④ 令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
事前調査内容
  1. ① 工事対象となるすべての部材について事前調査。
    (発注者・受注者の両方が行う)
事前調査方法
  1. ① 設計図書などの文書の確認、及び、目視による確認をする。
調査方法の解説
  1. ① 「目視」とは、単に目で見て判断する事ではなく、現地で部材の製品情報などを確認する事をいいます。
  2. ② 目視ができない部分は、目視が可能となった時点で調査
  3. ③ 石綿が使用されていないと判断するためには、製品を特定した上で、以下の2点のいずれかの方法で行う必要がある。
  • 該当製品のメーカーによる証明や成分情報などと照合する。
  • 該当製品の製造年月日が平成18年9月1日以降であることを確認する。
調査の特記事項
  1. ① 以下の確認ができる場合は目視等によらなくても良い。
  • 過去に行われた、事前調査に相当する調査の結果の確認
  • 着工日が平成18年9月1日以降であることの確認
  1. ② 以下に該当する時は、石綿の飛散リスクはないと判断できる為調査不要
  • 木材、金属、石、ガラス、畳、電球などの石綿が含まれていないことが明らかなものの工事で、切断等、除去または取り外し時に周囲の材料を損傷させる恐れのない作業
  • 工事対象に極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業
  • 現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業
  • 石綿が使用されていないことが確認されている特定の工作物の解体・改修の作業
分析調査対象
  1. 石綿使用の有無が不明の場合、分析調査が義務
    ※ただし、石綿が使用されているとみなして、暴露防止措置を講ずれば、分析は不要
分析調査ができる者
  1. ① 厚生労働大臣が定める分析調査者講習を受講し、終了考査に合格した者
  2. ② 公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されるAランクもしくはBランクの認定分析技術者、又は定性分析に係る合格者
  3. ③ 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修建材定性分析エキスパートコース修了者」
  4. ④ 一般社団法人環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)の合格者」
  5. ⑤ 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」
  6. ⑥ 一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物および工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

※調査方法については割愛

調査結果が出た後に行わなければならないこと(作業レベル3の建材の場合)

調査結果の報告先機関
  1. ① 労働基準監督署
  2. ② 所管自治体/大気汚染防止法に基づくもの
調査結果提出時期
  1. 工事開始まで
調査結果の保管期間
  1. 3年
報告が必要な工事内容
  1. ① 解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
    ※建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する工事をいう
  2. ② 請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
    ※建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいい、リフォーム、修繕、各種設備工事、塗装や外壁工事であって既存の躯体の一部の除去・切断・破砕・研磨・穿孔(穴あけ)を伴うものを含みます。
    注:請負金額とは、材料費も含めた工事全体の請負金額をいう
調査結果の報告方法
    電子システム(スマホ可)で報告
報告の必要内容
  1. ① 事業者の名称・住所・電話番号・労働保険番号。現場住所、工事の名称、概要、工事期間
  2. ① 事前調査の終了年月日、自以前調査を実施したものの氏名等
  3. ② 工事対象の建築物・工作物・船舶の新築等工事の着工日、構造概要
  4. ③ 床面積(建築物の解体工事)、または請負金額(建築物の改修工事・工作物の解体、または改修工事)
  5. ④ 石綿作業主任者の氏名(有資格者名)
  6. ⑤ 事前調査結果の概要(材料毎の石綿使用の有無、判断根拠)
  7. ⑥ 作業の種類・切断等の作業の有無・作業時の措置
複数業者が工事に携わっている場合の報告方法
  1. ① 複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が請負事業者に関する内容を含めて報告する事が必要。
作業計画の作成
  1. 石綿含有建材がある場合に限る

工事開始時迄に行わなければならないこと

①調査結果の掲示について
・掲示内容
  1. 調査結果の写しを工事現場に備え付け、概要を見やすい箇所に掲示
  2. ① 事業者名称・住所・電話番号、現場住所、工事名称、概要
  3. ② 事前調査終了年月日
  4. ③ 工事対象の建築物・工作物・船舶着工日・構造
  5. ④ 事前調査実施部分、調査方法、調査結果(石綿使用の有無とその判断根拠)
②有資格者の選任について
・資格内容
  1. 石綿作業主任者の選任・職務実施
  2. 石綿作業主任者(厚生労働省が認める石綿作業主任者技能講習を修了した者)
③作業者に対して行うこと
・作業資格内容
  1. 作業者に対する特別教育の実施
  2. 石綿取扱特別教育の受講修了者(オンライン講習あり)

作業中または作業後に行わなければならないこと(石綿含有建材を扱う作業に限る)

①石綿含有建材に対して作業中に行うこと

※建材を湿潤な状態にする事が困難な場合の措置
  1. 作業時に建材を湿潤な状態にする。
  2. 注: 湿潤な状態にする方法には、散水による方法・固化剤を吹き付ける方法他、剥離剤を使用する方法も含まれる
  3. 石綿含有建材の除去等の作業時に、湿潤な状態にすることが著しく困難な時は、除塵性能付き電動工具の使用など、石綿粉塵の発生防止措置に努める必要があります。
  4. 注:発散防止措置には、除塵機能付き電動工具の使用以外に、作業場所を隔離することが含まれる。
②アスベスト含有成型板などの除去工事に対する規制
  1. 石綿含有成型品(スレート、ボードタイル、シートなど)除去は、切断・破砕以外の方法で行うこと(技術上困難な場合を除く)
  2. 注1:技術上困難な場合とは:材料が下地材などと接着剤で固定されており、切断等を行わずに除去することが困難な場合や、材料が大きく切断等を行わずに手作業で取り外すことが困難な場合など
  3. 注2:切断・破砕等以外の方法とは:ボルトや釘等を撤去し、手作業で取り除くことなどをいう
③保護具等の着用
  1. 呼吸用保護具(防じんマスク又は送気マスク等)、作業衣又は保護衣を使用する事
④現場での作業に関して掲示が必要なこと
  1. 関係者以外の立ち入り禁止を行い、立ち入り禁止の表示をすること
  2. 石綿作業場であることの掲示を行うこと
⑤作業実施状況の記録
  1. 写真等による記録をすること
  2. 記録の保管期間:3年
  3. 記録方法:撮影場所、撮影日時が特定できるように記録する
  4. 記録媒体:写真の他は、動画による記録も可
  5. 記録内容:
  6. ① 事前調査結果等の掲示、立ち入り禁止表示、喫煙・飲食の禁止の掲示、石綿作業場である旨等の掲示状況の記録
  7. ② 隔離の状況、集塵・排気装置の設置状況、前室・洗身室・更衣室の設置状況の記録
  8. ③ 集塵・排気装置からの石綿等の粉塵の漏洩点検結果、負圧の点検結果、隔離解除前の除去完了確認の状況の記録
  9. ④ 作業計画に基づく作業の実施状況の記録(湿潤化の状況、マスク等の使用状況も含む)
    注:同様の作業を行う場合も、作業を行う部屋や階が変わる毎に記録することが必要
  10. ⑤ 除去した石綿の運搬又は貯蔵を行う際の容器など、必要な事項の表示状況と保管状況の記録
  11. ⑥ 作業従事者および周辺作業従事者の氏名及び作業従事期間の記録(文書のみでよ良い)
⑥労働者毎の作業記録項目と記録の追加が必要な内容
  1. ① 労働者毎の作業の記録
  2. ② 事前調査結果の概要「電子システムで報告を行う内容」と同様の内容
  3. ③ 作業の実施状況の記録の概要
  4. 記録保管期間:40年
  5. 記録方法:写真等をそのまま保存する必要はなく、保護具の使用状況も含めた措置の実施状況についての文書等による簡潔な記載による記録でよい
⑦健康診断の実施
  1. 作業者に対する石綿健康診断の実施をすること

◆参照資料(厚生労働省HP)◆

この記事の石綿(アスベスト)に関連した各項目は、厚生労働省HPのアスベスト(石綿)情報>その他資料の中にある石綿障害予防規則(建築物等)の石綿パンフレットを参照しております。(下記URL)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index.html

スレート大波・スレート小波の「事前調査不要の改修工法」のご提案

厚生労働省のHPの資料の中には、石綿の飛散リスクがないと判断できる、調査を行わなくてよいとされる条件項目があります。

石綿の飛散リスクはないと判断できる調査不要とされるのは、以下に該当する通り

  1. 木材、金属、石、ガラス、畳、電球などの石綿が含まれていないことが明らかなものの工事で、切断等、除去または取り外し時に周囲の材料を損傷させる恐れのない作業
  2. 工事対象に極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業
  3. 現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業
  4. 石綿が使用されていないことが確認されている特定の工作物の解体・改修の作業
    (厚生労働省HP:「解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さま」の4ページ目より抜粋(下記URL))
    https://www.mhlw.go.jp/content/000912792.pdf
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ERやまなみ間接固定工法のご案内

既設のスレート屋根に対して切断・穴あけ等を行わず、フックボルトに専用部材を取り付けて施工するERやまなみ間接固定工法は上記資料の3.に該当し、石綿の飛散のリスクはないと判断できる為、面倒で煩雑な事前の調査等の間が不要となります。

詳しくは、当社HPやまなみ1型・2型リフォーム工法、並びに日鉄鋼板(株)HP改修工法ERやまなみ1・2・3のページをご参照ください。(下記をクリックしていただきますと所定のページを閲覧できます。)

「ERやまなみ」のカバー工法は、確認申請が不要となります。

詳しくは国土交通省 国住指第595号、596号参照
https://www.jia.or.jp/news/2454/

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ウォールスライドイン工法のご案内

上記のスレート屋根改修の他に、スレート小波の壁に関しても、鋼板にて壁を覆う、ウォールスライドイン工法をご提案できます。

「ERやまなみ間接固定工法」「ウォールスライドイン工法」は、2006~2008年に工法の開発・部材の販売を始めてから15年以上の販売実績を誇り某自動車メーカー工場改修工事をはじめ、多くの物件でご採用いただいている、安心安全な工法です。

スレート屋根・壁の改修をお考えのお客様におかれましては、「ERやまなみ間接固定工法」並びに「ウォールスライドイン工法」のご活用をご検討ください。