スレート波板を含むスレート成型板材(石綿飛散に対しての作業レベル3建材)解体・改修工事についてのまとめ記事
2023年10月より石綿建築物に関して、規制が厳しくなっていることは皆さんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?
弊社にもお客様よりの問い合わせ等が増えていることもあり、どのような規制の内容になっているか一度まとめてみようとの話となり、お客様への情報発信を行うことにした次第です。
石綿(アスベスト)建材に関しての石綿飛散に対しての作業レベルの種類
石綿建築物に使われている建築材料について、改修・解体に伴う石綿飛散に対しての作業レベルに応じて下記の通りにカテゴライズされております。
レベル1建材
レベル2建材
ケイ酸カルシウム板第1種(破砕時)
仕上げ塗材(電動工具での除去時)
レベル3建材
(注:既設の建材の状態により、石綿飛散危険度レベルが変わる場合あり)
◆今記事のまとめ内容◆
ここでは、表題の通り、スレート成型板材(石綿飛散レベル3建材)の石綿建築物についての解体・改修工事についてまとめていこうと思います。
まず、誤解が出ないように述べさせていただくと、2006年9月以降に生産された建築材料に関しては、アスベストは含まれておらず、安全な建築材料となっていることを先に記載させていただきます。
さて、2006年9月以前の建築材料については、アスベストを含んでいる可能性があり、これら材料を使った建築物に対しての解体・改修工事には、有資格者が行う義務がある事前調査や成分調査、現場でも資格を持っている作業主任者の選定が必要となっており、労働基準監督署や所管自治体への報告、作業記録の保管が義務となっております。
比較的作業危険度が低い、レベル3建材に関しましても、レベル1・レベル2建材のように事前調査の計画書の提出(14日前まで)こそありませんが、同様に一定以上の規模の建築物の工事に関して、石綿(アスベスト)が含まれているかどうかの事前調査、場合によっては成分分析調査が必要となっており、労働基準監督署、並びに、所管自治体への報告義務、有資格者の作業主任者の選定、作業記録の保管が求められます。
詳細については、下記にまとめさせていただきましたので、ご参照ください。
工事前に行わなければならない事(作業レベル3の建材の場合)
◆事前調査の実施◆
注:事前調査に関しては、発注者(ゼネコン含む)と受注者(解体改修業者)の双方が、情報提供(図面等)と実際の現場状況の調査(現地確認を含む)を行う義務を負うものとなっております。
事前調査対象 |
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事前調査ができる者 |
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事前調査内容 |
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事前調査方法 |
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調査方法の解説 |
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調査の特記事項 |
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分析調査対象 |
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分析調査ができる者 |
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※調査方法については割愛
調査結果が出た後に行わなければならないこと(作業レベル3の建材の場合)
調査結果の報告先機関 |
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調査結果提出時期 |
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調査結果の保管期間 |
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報告が必要な工事内容 |
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調査結果の報告方法 |
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報告の必要内容 |
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複数業者が工事に携わっている場合の報告方法 |
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作業計画の作成 |
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工事開始時迄に行わなければならないこと
①調査結果の掲示について ・掲示内容 |
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②有資格者の選任について ・資格内容 |
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③作業者に対して行うこと ・作業資格内容 |
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作業中または作業後に行わなければならないこと(石綿含有建材を扱う作業に限る)
①石綿含有建材に対して作業中に行うこと ※建材を湿潤な状態にする事が困難な場合の措置 |
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②アスベスト含有成型板などの除去工事に対する規制 |
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③保護具等の着用 |
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④現場での作業に関して掲示が必要なこと |
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⑤作業実施状況の記録 |
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⑥労働者毎の作業記録項目と記録の追加が必要な内容 |
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⑦健康診断の実施 |
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◆参照資料(厚生労働省HP)◆
この記事の石綿(アスベスト)に関連した各項目は、厚生労働省HPのアスベスト(石綿)情報>その他資料の中にある石綿障害予防規則(建築物等)の石綿パンフレットを参照しております。(下記URL)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index.htmlスレート大波・スレート小波の「事前調査不要の改修工法」のご提案
厚生労働省のHPの資料の中には、石綿の飛散リスクがないと判断できる、調査を行わなくてよいとされる条件項目があります。
石綿の飛散リスクはないと判断できる調査不要とされるのは、以下に該当する通り
- 木材、金属、石、ガラス、畳、電球などの石綿が含まれていないことが明らかなものの工事で、切断等、除去または取り外し時に周囲の材料を損傷させる恐れのない作業
- 工事対象に極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業
- 現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業
- 石綿が使用されていないことが確認されている特定の工作物の解体・改修の作業
(厚生労働省HP:「解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さま」の4ページ目より抜粋(下記URL))
https://www.mhlw.go.jp/content/000912792.pdf
ERやまなみ間接固定工法のご案内
既設のスレート屋根に対して切断・穴あけ等を行わず、フックボルトに専用部材を取り付けて施工するERやまなみ間接固定工法は上記資料の3.に該当し、石綿の飛散のリスクはないと判断できる為、面倒で煩雑な事前の調査等の間が不要となります。
詳しくは、当社HPやまなみ1型・2型リフォーム工法、並びに日鉄鋼板(株)HP改修工法ERやまなみ1・2・3のページをご参照ください。(下記をクリックしていただきますと所定のページを閲覧できます。)
「ERやまなみ」のカバー工法は、確認申請が不要となります。
詳しくは国土交通省 国住指第595号、596号参照
https://www.jia.or.jp/news/2454/
ウォールスライドイン工法のご案内
上記のスレート屋根改修の他に、スレート小波の壁に関しても、鋼板にて壁を覆う、ウォールスライドイン工法をご提案できます。
「ERやまなみ間接固定工法」と「ウォールスライドイン工法」は、2006~2008年に工法の開発・部材の販売を始めてから15年以上の販売実績を誇り、某自動車メーカー工場改修工事をはじめ、多くの物件でご採用いただいている、安心安全な工法です。
スレート屋根・壁の改修をお考えのお客様におかれましては、「ERやまなみ間接固定工法」並びに「ウォールスライドイン工法」のご活用をご検討ください。